離婚後の面会交流の調停とは?頻度や割合はどれくらい?

日本でも離婚する夫婦が増えてきていますね。
アメリカなどに比べると
まだまだ法整備が追い付いていないようです。

今は離婚後の面会交流が問題になっています。

その申請や調停の方法や
面会交流の頻度や割合について
わかりやすくまとめました。

せひご覧ください。


離婚後の面会交流とは?

日本でも離婚率が高くなっていますね。
今まで少なかったので法整備が遅れています。

最近問題になっているのは面会交流の権利です。

 

夫婦に子供がいある場合に
どちらかが親権を持つことになりますよね。
そうでないと離婚が成立しません。

親権とは子供の権利です。
子供がキチンと育つ環境を得るために
一般的には母親が親権を持つことが普通ですね。

子供が小さい場合は
母親の影響が大きいという判断でしょうね。

離婚の後に親権がない親の方が
子供に会うことができる権利
それが面会交流権ですね。

日本の場合は母親が子供を連れ立って
父親がなかなか子供に会えない
ケースが増えているようです。

 

これには日本の法律が関係しているようです。

主に協議離婚が問題ですね。
夫婦だけで話し合って決めて
書類にサインして
役所に提出すれば
離婚が成立する日本の仕組みが問題です。

事前に細かい子供のことについて
話し合いや取り決めをしておく必要があるんですね。

感情的に勢いでサインしては
いけないということです。
アメリカでは細かく離婚の前に
決めることが多いようですよ。

 

離婚後の面会交流の調停とは?

面会交流の決め方

まずは、夫婦で面会を具体的にどうするか話し合う必要があります。
話し合いで決めるべき内容は主に以下のようなものです。

◇面会交流を行うかどうか
◇面会交流の方法
◇面会交流の頻度
◇面会交流の日時
◇面会交流の場所
◇面会交流以外での連絡方法

 

もし夫婦で話し合いがまとまらない場合は
家庭裁判所へ面会交流の調停を申し立てすることになるんですね。
これが面会交流の調停です。

調停でも話がまとまらない場合は
裁判官が面会交流の判断を下します。
審判ですね。

 

面会交流調停の流れ

面会交流調停の流れは基本的に他の調停と同じなのです。
1:裁判所への申し立て

面会交流に関わる調停は、
申立者が相手方の住所地のある裁判所、
もしくはお互いの合意がなされた裁判所へ
申し立てを行ってから開始されます。

 

2:調停はこの福祉を最大限考慮して進行する

申し立てがあってから裁判所で
調停日時が調整されて期日の指定が行われます。
また、調停では子供の意向や子供の福祉を最優先に考えた上
で話し合いが行われ、子供に
負担が掛からないように進行されます。

 

親や子供の状況によっては、
裁判所の調査官による養育環境などへ
の調査官調査や、
面会交流の施行期間を設けるなど、
実際に面会交流を実施しても
問題が起こらないのか調べられます。

 

 

3:不成立の場合は審判で判断する

もしどうしても話し合いがうまくまとまらなかった場合は、
面会交流調停が不成立となり
裁判所が審判によって子供に適した判断を下します。

 

 

面会交流調停の申立に必要な書類

◇面会交流調停申立書とその写し
◇事情説明書(申立書に付随しています)
◇調停に関する進行照会書(申立書に付随しています)
◇未成年者の戸籍謄本
◇収入印紙
◇郵便切手

 

面会交流調停の費用

収入印紙代:子供一人につき1,200円
郵便切手代:裁判所によって異なる

 

申立書の書式と書き方

面会交流権の調停申立の用紙は
裁判所のHPからダウンロードが可能です。

■面会交流申立書
■記入例

記入する際は以下の内容について気をつけましょう。

申立人と相手方の住所
裁判所から調停の期日などが通知されるため正確に記入しましょう。

未成年者
この欄に記入した子供の親権について協議をすることになります。

 

申立ての理由
この欄には「申立人と相手方の関係」「未成年者の親権者」
「未成年者の監護養育状況」「面会交流の取決めについて」
「面会交流の実施状況」「本申立てを必要とする理由」を記入します。

 

誤りのないように該当する項目にチェックを入れましょう。
また該当する日付を入れる箇所がいくつかありますが、
正確な日時がわからない場合は限りなく近い日を記入しましょう。

 

離婚後の面会交流の頻度や割合はどれくらい?

月に3~4回が一番多い方ですね。
奥さんとの関係により決まりますね。

離婚後は親権の無い夫の方からは
決めれないことが多いので
離婚の前にちゃんと決める必要があります。

最初に決めた面会交流の回数から
いかに信用を積み重ねていくかで
今後の頻度や割合が決まります。

 

子供の気持ちが最優先ですので
離婚の原因がDVや虐待出会った場合は
また状況が変わってきますね。

夫婦や家庭の数だけいろいろな形があるので
日本の法整備も遅れているんですが
1万2264件が1年間で裁判所に申し込まれた
面会交流の権利の神聖なんですよね。
これって10年前の2.4倍だそうです。

キチンと決めていく必要があるんですね。

まとめ

離婚後の面会交流の問題について調べてみました。
結婚生活はもちろんなんですが
離婚後も信用が大切ですね。

離婚は一度信用を失った状態なので
マイナスの状況、信用借金から
コツコツ回復する必要がありますね。

男性側からすると精神的には大変でしょうが
踏ん張って子供の為に再チャレンジを
頑張るしかありません。

その為にも子供が小さいときは
なるべく面会交流ができる
法整備が整うといいですよね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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